Amazon「○○製品に関する書類をご提出ください」の対処法。家電せどりはオワコンじゃないよ!
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どうも、尾崎です。
少し前(現在2019年6月1日)から、Amazonがいろいろな家電製品に対して書類を求める連絡がよく来ています。
例えば除湿器なら、「除湿器製品に関する書類をご提出ください」っていうタイトルです。
こういうメールが、対象商品の販売経験のある人には届いています。
他にも、僕に来ている現時点での家電ですと...
- シーリングライト
- ヘアドライヤー、ヘアアイロン
- 電気ヒーター
に対して、書類を求める連絡が来ています。
今回は、こちらの家電に関する書類について、Amazon側の目的と対処法についてお話ししていきます。
目次
Amazonからの連絡内容を見ると規制がかかっているように思えるが...
文面を見ると、『除湿器を出品するなら必要な書類全部出せなきゃ出品させねぇぞ!』って思いますよね(>o<“)
だからと言って、必要な書類として挙げられている
- 電気用品製造事業届出書もしくは電気用品輸入事業届出書の写しこの書類には、経済産業省(METI)の受領印が押印され、型式の区分表が記載されている必要があります。
- 定格銘板(PSEマークが付されている箇所)の写真(PSEマーク、届出事業者名、定格電圧などが読み取れること)
- 定格銘板に経済産業省へ届け出た事業者名とは異なる名称(略称)を表示する場合、経済産業省から承認を受けた際の根拠となるもの
- すべての完成品の自主検査記録
こんなのよく分からないですよねwww
内容はハッキリ分からなくても良いので、理解するべきことは、①、③、④は製造(メーカー)または輸入事業の場合でなければ用意できる書類ではありません。
僕達のような販売者は、②しか用意できません。
だから、そもそもこれらの書類を僕たちが用意することはほぼほぼ不可能なんですね(^_^;)
なので、この書類を求める連絡を受けて、ツイッターなどのSNSで「家電に規制がかかった!」「家電せどらー終わった」的な投稿をチョクチョク見かけます(;一_一)
中には、「Amazonがせどらーの排除を始めた!」なんてつぶやいてた人もいたけど...
Amazonにとってもせどらーは優良客なわけだから、一気排除するようなアホなことは、ほぼほぼしないです。
でも、まぁそれは早合点と言いますか、大いなる勘違いなんですね\(゜ロ\)(/ロ゜)/
結論を言うと、そもそも書類は出せないから、出さなくてもいいし、今後も問題なく出品していけます。
規制ではなく『カタログ整理』をすることがAmazonの目的
今回のAmazonの目的は「カタログ整理」です。
なぜ、こう言い切れるかと言うと、Amazonに問い合わせた結果がそうだったからです。
僕が問い合わせた内容と、その回答が以下のものです。
分かる人は、上記のやり取りを見て理解できるかもしれないですが、簡単に以下にまとめますね。
==================
1. 電気用品製造事業届出書もしくは電気用品輸入事業届出書の写しこの書類には、経済産業省(METI)の受領印が押印され、型式の区分表が記載されている必要があります。
2. 定格銘板(PSEマークが付されている箇所)の写真(PSEマーク、届出事業者名、定格電圧などが読み取れること)
3. 定格銘板に経済産業省へ届け出た事業者名とは異なる名称(略称)を表示する場合、経済産業省から承認を受けた際の根拠となるもの
4. すべての完成品の自主検査記録
==================
上記4項目に対して、1,3,4は製造または輸入事業の場合でなければ用意できる書類ではありません。
国内メーカーの販売のみを行う場合は、2の「定格銘板(PSEマークが付されている箇所)の写真」しか用意することは不可能です。
また、そもそも経済産業省の法令を確認しても、1,3,4の書類は製造または輸入事業の場合が必須であり、販売の場合は表示の確認のみが必須となっています。
もし、除湿器製品の販売をする場合は、上記4点全ての書類が必要となるのであれば、製造または輸入事業の場合でなければ出品が出来ないということになってしまうのですが、 販売の場合でも上記4点全ての書類が必要となるのでしょうか?
販売の場合でも、当チームの審査基準に基づいて、すべての書類を提出することでございます。
正しい要件事項が確認できません場合、該当商品の出品を制限されることになっております。
その他、当審査はASINレベルに基づいて行われていますので、製造元や他のセラー様からご提出頂けば、このASINは販売可能になる可能性があります。
この質問の内容を簡単言うと
『経済産業省の法令を見ると、販売者はPSEマークの表示確認だけで良いってなってるけど、書類を出すのであれば4種類すべての書類が必要なの?』
ってことを聞いてます。
Amazonの回答は
「書類を出すなら全ての書類は出してね~」
「だけど、出品者ごとに必要なんじゃなくて、商品カタログごとに必要だから、メーカーとか他の出品者が提出してくれてる商品カタログなら、別にあなたが書類出してなくても出品できるよ~」
ってことです(゜o゜)
つまり、この時点で規制がかかってるってことではないことが分かりますね(#^.^#)
僕たちは書類をそもそも出せないけど、出す必要もないってことです。
メーカーとかが、書類を出してくれてれば、その商品カタログに出品することは今後も問題ないんですよ♪
当店は現在除湿機製品は販売しておらず、
ですが、今後(期限を過ぎた後)
その際の確認をしておきたいのですが、
それでも、今後(期限を過ぎた後)除湿器製品を出品する場合は、
当チームはセラー単位ではなくASIN単位で行われています
ぶっちゃけ、1つ目の質問の回答で、2つ目も解決できてるんですが、一応まとめます。
この質問の内容を簡単言うと
『書類の提出期限が過ぎた後に存在してる商品のカタログならPSEの確認が取れている物のはずだけど、出品したい時には毎回、その商品毎に書類が必要なの?』
ってことを聞いてます。
Amazonの回答は
「出品者ごとしゃなくて、商品カタログ事だし、存在してる商品カタログなら確認取れてるから書類の提出はいらないけど、新しく商品カタログを作るんだったら書類が必要だよ~」
ってことです(゜o゜)
だから、1つ目の質問同様に、存在してるカタログに出品することに問題は無いし、別途書類の提出は必要ないんですね(#^.^#)
今回の除湿器製品のご連絡を受けて、
このことから、疑問に思うこととして
・「出品は出来るが除湿器製品は全て書類が必要」
・「
どちらなのでしょうか?
今回除湿機製品を対象としての審査は2019年6月28日ま
その後、もし審査通過していなかったASINがあったら、すぐ制
なお、当審査はアマゾンサイトでの全部の除湿機製品を対象とした
この質問の内容を簡単言うと
『普通に出品できちゃうけど、それでも書類っているの?』
『それとも、一部の商品や輸入や新規カタログ作成時にだけ書類が必要ってことになってるの?』
ってことを聞いてます。
Amazonの回答は
「提出期限(除湿器の場合は2019年6月28日)までは、まだカタログは削除せずにすべて残ってるから、出品することも出来るし、出品の際に書類の提出は必要ないです。」
「だけど、提出期限までに書類が出されてなかったり、審査に通らなかった商品カタログは削除されて出品できなくなるよ~」
ってことです(゜o゜)
つまり、提出期限の2019年6月28日までは別に出品は出来るし、書類も必要ない。
そして、提出期限までにメーカーとかが書類を出してくれて、審査に通ったカタログはその後も問題なく出品できるし、同じく書類は必要ない。
だけど、提出期限内に、書類も出されてないし、出されたとしても審査に通ってなければ、その商品カタログが無くなるから出品できなくなる。
だから、やっぱり僕たちが書類を出す必要ないことは分かるし、存在してるカタログであれば出品も問題なく出来る。
3つ目の質問と回答に対して、注意しないといけないことがあります。
カタログがあれば出品できるなら、特に気にすることは無いね!
って考えるかもしれないですが、以下の点には注意しないといけません。
- 提出期限の2019年6月28日を過ぎたら、カタログが消えるものもあるから、今はカタログがあっても提出期限後に消えるかもしれない。
- だから、提出期限までは仕入れるのは待つ方が得策。そして、もし現在出品中の物があれば、提出期限までに売り切ること。
これらのAmazonからの回答から、今回のAmazonの書類を求めてる目的が分かりますよね?
要は、経済産業省の法令に基づかないカタログは決して、真っ当なカタログだけを残したいっていう、カタログの整理を目的としているってことです。
中国輸入やOEMで法令が守られていなかったり、同じ商品が複数カタログで存在している等、今まで商品カタログが緩く作ることが出来ていたことにより、ぐちゃぐちゃになってる商品カタログを綺麗にしよう!ってこと。
だから、規制とかそう言うことじゃなくて、僕たちは今後も普通にせどりをやって行けばいいのです。
これらの書類の提出で何が危険か気づきましたか?
- 除湿器
- シーリングライト
- ヘアドライヤー、ヘアアイロン
- 電気ヒーター
- スチームアイロン
- ミキサー
- ホットプレート
等々...
これらがAmazonから書類を求められてたりしますが、これらに共通点があることにお気づきでしょうか?
これらは全て、白物家電に該当します。
つまり、Amazonも白物家電は気を付けないといけないということを認識しているのです。
僕は以前から、そのリスクを回避する為に、たまーにしか白物家電を扱っていません。
この白物家電に関する詳細は以下の記事で解説しています。
関連記事:中古せどりで白物家電は火災が怖いから僕は滅多に扱いません。
冬になるとオイルヒーター取りやすいよ~
とか
空気清浄機仕入れやすいよ~
とか、発信してる人もたくさんいますが、こういったリスクを考慮してないことは非常に危険だと僕は思っています。
だから、今回の様な書類をAmazonが要求するということを理解しないといけないですよね^_^;
まとめ
結果的に、規制とかそう言うことではないけど、途中であげた注意点は把握しておかないといけないですね。
改めて記載すると
- 提出期限の2019年6月28日を過ぎたら、カタログが消えるものもあるから、今はカタログがあっても提出期限後に消えるかもしれない。
- だから、提出期限までは仕入れるのは待つ方が得策。そして、もし現在出品中の物があれば、提出期限までに売り切ること。
上記の提出期限は除湿器、ドライヤー、電気ヒーターすべて共通です。
※シーリングライトは2019年5月23日が期限で、既に期限はすぎてるので、現在ある商品カタログは整備済みで、問題なく出品可能です。
あくまで、僕が把握しているのは、現時点で除湿器、ドライヤー、電気ヒーターです。
今後もいろんな家電製品で、同様の連絡がAmazonから来る可能性も全然あります。
だけど、今回お話ししたように、このAmazonからの連絡は、規制ではなく、商品カタログの整理なので安心してくださいね(^_^)
ただ、Amazonからこういった連絡が来ない人もいるかもしれません。
もちろん、僕にも商品ジャンルによっては来ない可能性もあります。
そう言った場合はAmazonから通知が来るわけでもないので、なかなか気が付きません。
アカウントに問題とかではなく、単純に商品カタログが無くなるだけなので(;一_一)
でも、ちゃんと在庫管理や、価格改定を定期的にやっていれば「あんまりにも売れないな~」って気が付く時があると思います。
そうなった時は、カタログが残ってるのか確認して(商品ページを開く)、カタログが消えていたら、諦めて返送しましょう(^_^;)
で、ヤフオクとかで売るなり、リサイクルショップに売りに行くなり、廃棄するなりの対応をしてください。
もしかしたら、マイナーなメーカーであったり、かなり古い商品に対しては、メーカーも書類を出してくれないかもしれない可能性もあります。
(中古家電やってると、かなり古い商品を仕入れることもある)
でも、そうなったらそうなったで、もうしょうがないので、出来る事だけを集中してやって行きましょう。
カタログがあるなら問題なく出品出来いるということは、今回のことで明確になったわけですしね♪
出来ないことを嘆くんじゃなく、出来る事を全力でやる。
これが結果を出すために最も重要なことですから(^_^)
それでは、今回は以上です。