コンディション違反でAmazonから領収書を求められた時の対応方法。

どうも、尾崎です。
先日コミュニティメンバーから、急に個別こんな相談を受けました。
Amazonから『コンディション違反の疑いがあるから仕入れの領収書を提出しろ!』と要求されたそうです...
しかも、中古の領収書をAmazonから提出を求められたとのこと...
Amazonらのメールを見ると、以下の様な内容でした。
※同じ商品の色違いで2つの商品
細かい話を聞いたら、ゲームを家電と同じノリでコンディションを決めて出品していたとこのと...
つまりコンディション違反だったという事ですね。
この件について、何度かAmazonとやり取りをして、なんとか解決しましたので、シェアしたいと思います。
目次
コンディションガイド違反の経緯
今回、相談をしてきたメンバーがゲームボーイをどのように出品していたのか?
というのを確認したところ、本体のみでコンディションを「良い」で出品していたとのこと。
ゲームボーイの本来の付属品は本体以外に「乾電池、箱、説明書」ぐらいです。
これがどのようにコンディションの設定に影響するのか?
全カテゴリーの共通認識
まず、大前提としてAmazonの出品禁止商品に、『使用に不可欠な付属品や部品が不足している商品(説明書はなくてもよい)。』というコンディションガイドが設定されています。
出典元:https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/G200339950
つまり、バッテリーや充電器、電源ケーブル等、そもそも電源を入れるための付属品は必ず必要であるという事です。
しかし、ゲームボーイは電源ケーブルもなく、乾電池で動作する商品です。
乾電池は『使用に不可欠な付属品』な付属品であるのかAmazonに確認しました。
このやり取りから分かるように、「ほぼ新品」は完品であることが前提なので、本来の付属品に乾電池がある場合は必ず付属しなければなりません。
しかし、「非常に良い」以下のコンディションであれば、乾電池は欠品していても構わないとのことです。
(乾電池が無い事を説明文へ記載が必要)
電子辞書などは、敢えて100円均一等で乾電池を購入しておいて、新品の乾電池を付属して、早くまたは高く売れるようにしています。(良い評価ももらいやすい)
家電のコンディションガイド
では、家電のコンディションガイドを確認すると以下の様になっています。
(携帯やパソコン・周辺機器は別途細かいガイドがありますが、家電全般はおおよそ以下の共通ガイドライン2を参照)
共通ガイドライン 2:
エレクトロニクス、楽器、ホーム(家具・インテリア・キッチン)、ホームアプライアンス、文房具・オフィス用品、パソコン・周辺機器、大型家電、カメラ出典元:https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/G200339950
家電のコンディションガイドを見ると、「可」~「非常に良い」は欠品があることは認められています。
今回のゲームボーイは本体のみで、その他の付属品は「乾電池、説明書、元箱」です。
先述した通り乾電池は無くても問題とのことですので、上記のガイドラインを見ると「良い」での出品で特に問題はないと思います。
ゲームのコンディションガイド
次にゲームのコンディションガイドを見てみましょう。
出典元:https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/G200339950
ここで注目するべきは「可」の部分です。
- 中古 – 可目立った汚れや傷があるが、動作にはまったく問題ない商品。引っかいた傷、へこみ、その他の表面上の問題がある商品。箱または操作に直接影響のない説明書が紛失または破損している場合。出品者による書き込みがある商品。
これを見れば一目瞭然ですが、ゲームに関しては箱と説明書が無いと必ずコンディションは「可」にしなければなりません。
違反となった理由は明白
本人も僕に相談した時には自分で調べて、気が付いていて反省をしていましたが、ゲームボーイを本体のみで「良い」として出品していたことが、今回のコンディションガイド違反の理由でした。
この様に、カテゴリーによってコンディションガイドは変化しますので、必ず自分が扱うカテゴリーのコンディションガイドは把握してルールを守りましょう。
では、以下より本題の「領収書の提出」に関してお話ししていきます。
レシートでは受け付けてもらえない
中古で仕入れて領収書といえばレシートになります。
とりあえず、以下の様にハードオフのレシートを提出したそうです。
Amazonにもそのことを伝えてこのレシートを提出したとのこと。
ハードオフ等、リサイクルショップはレシートに商品名は基本的に記載されません。
ジャンクコーナーから購入した場合は上記の様に「ジャンク」と表記されます。
動作確認済みの中古品の場合は、上記のレシートは商品の型番が記載されていますが、「家電」や「ゲーム」等の様にカテゴリーが記載される店も多いです。
Amazonからの返答はこうでした。
どんなにメールを送っても、このメールがテンプレートの様に返信されてくるとのこと...
こういった時に最も重要なのは、Amazonが求める情報を全て提示することです。
Amazonが求めている情報は上記の返信の中に書かれているように...
- 審査対象の商品が明示されていること
- 仕入れ数と出品数を証明すること
- コンディションを表示していること
- 本物の書類で変更されていないこと
- 必要な情報を表示していること。たとえば、仕入れ先や購入者の情報、請求書の日付、商品の説明や数量
- 発行日から180日以内であること
これらの6点の情報を提示することが必ず必要になります。
ではレシートではどうでしょうか?
1つずつ確認して見ましょう。
【審査対象の商品が明示されていること】:✖
⇒ジャンクの表示では分かるはずないし、レシートに「これです」って書いても証明力が低い。
【仕入れ数と出品数を証明すること】:✖
⇒出品数と仕入れ数の数が照合できれば良いので、上記の審査対象の商品であることが証明できればクリアできる。
【コンディションを表示していること】:✖
⇒Amazonのコンディションは、あくまでAmazon上での定義なので、中古なのか?新品なのか?が分かれば良い。
【本物の書類で変更されていないこと】:〇
⇒本物であることは間違いないのでOK。
【必要な情報を表示していること。たとえば、仕入れ先や購入者の情報、請求書の日付、商品の説明や数量】:✖
⇒仕入れ先の情報はレシートにあるが、購入者というのは仕入れた本人(自分)であるという証明なので、これはレシートでは証明できない。
【発行日から180日以内であること】:〇
⇒日付がレシートにあるのでOK。
上記の様に、レシートだけでは間違いなくAmazonが求める情報を全て提示できません。
結局は『いつ、どこで(誰から)、何を、いくらで、何個、購入したのか?』ということを証明するにはレシートでは不十分だという事です。
なので、領収書を求められたときにレシートでは受け付けてもらえません。
領収書には合計の金額しかないので、何の商品なのかは明示されず、同じく受け付けてもらえないです。
証明するための「古物台帳」は「売上管理表」が代わりとなる
レシートではAmazonが求める情報が提示できないことは、これまでの説明でお分かりいただけたと思います。
では、どの様にAmazonが求める情報を提示するのか?
『いつ、どこで(誰から)、何を、いくらで、何個、購入したのか?』はどうやったら証明できるのか...
本来これを証明するものというのは、古物台帳です。
古物台帳とは、古物を扱う事業者が、盗難品などがあった場合、身元を特定する為に、『いつ、どこで(誰から)、何を、いくらで、何個、購入したのか?』というのを記録しておくものになります。
つまり、せどり・転売をやるには商品が新品、中古は関係なく「古物許可証」が必要となり、それに伴い「古物台帳」の記帳と管理が必要です。
ここで、「あれ?」って思った方はセンス良いですよ( ̄ー ̄)ニヤリ
これは、税務上にも共通することです。
税務上でも『いつ、どこで(誰から)、何を、いくらで、何個、購入したのか?』の証明を帳簿として記録しておかなければなりません。
僕は売上管理表で『いつ、どこで(誰から)、何を、いくらで、何個、購入したのか?』を常に記録しています。
つまり、僕の売上管理表は『古物台帳にもなるという事です』
幸いなことに、さすがは僕のコミュニティメンバー( *´艸`)
売上管理表をキチンと入力していました(≧▽≦)
レシートでは、「ジャンク」や「家電」の様な表記のため、何の商品なのかは分かりません。
しかし、売上管理表(古物台帳)にどの店舗で、何を、何個、いくらで購入しているのかをレシートと照らし合わせれば信憑性がかなり高くなります。
なので、Amazonには
『レシートに明細の記載がない為、使用している古物台帳兼売上管理表に仕入れ明細を記載しています。』
と、伝えた上で、レシートと該当商品の記入がされている部分の管理表をPDF資料にまとめて提出するようにアドバイスしました。
以下が、提出したPDF資料のキャプチャです。
※『見方』のところに、”次ページ”と書かれているのは、同じ商品を複数販売していたので、下記の資料を販売数分、何ページかに分けて作成しているからです。
上記の様に、「ハードオフ大阪泉南店」で2018年3月30日に7商品仕入れて、1つ1つの金額がレシートから分かります。
レシートでは商品は分からないが、お店、日付、個数、1つずつの金額が売上管理表(古物台帳)に記帳されていているので、レシートの金額と売上管理表(古物台帳)の金額を照らし合わせることで、どの金額の物が何の商品なのか?という証明力が高くなります。
上記のPDFをAmazonに提出して、返ってきた返信が以下の物でした。
ようやく、ずっと文章でテンプレートのメールで返信されていたものと内容が変化しました。
このメールで分かる通り、Amazonの求める情報が減ったことが分かりました。
- 審査対象の商品が明示されていること(クリア)
- 仕入れ数と出品数を証明すること(クリア)
- コンディションを表示していること(クリア)
- 本物の書類で変更されていないこと(クリア)
- 必要な情報を表示していること。たとえば、仕入れ先や購入者の情報、請求書の日付、商品の説明や数量
- 発行日から180日以内であること(クリア)
これらの6点の情報を提示の内、残るは1つ。
『必要な情報を表示していること。たとえば、仕入れ先や購入者の情報、請求書の日付、商品の説明や数量』
この情報をもっと明確にすればよいという事です。
確かに、レシートには店舗名と電話番号は書かれていますが、住所が書かれていません。
また、購入者というのは、自分自身が本当に購入したのか?というのことなのですが、レシートからは分かりません。
なので、対応策としては以下の2つです。
- 店舗の住所は、ホームページから住所等も分かるキャプチャーを撮る。
- 購入者としては、クレジットの控えに自分の名前があるのでクレジットの控えも提出する。
という対策を考えました。
また、PDFに貼り付ける情報が増えて分かりにくくなるので、Amazonの求めているそれぞれの項目がこれっていう説明を付け足して、以下のようなPDF資料を作成して再度提出しました。
※『見方』のところに、”次ページ”と書かれているのは、同じ商品を複数販売していたので、下記の資料を販売数分、何ページかに分けて作成しているからです。
※クレジットの明細にある名前は個人情報なので以下の画像では隠してあります。
上記の様に、Amazonの求めている情報がこれだという事を細かく提示して、返ってきた返信が以下の物です。
ようやく、領収書を求める内容ではなくなりました。
これは、こちらが提出をした資料をAmazonが受け付けたという事です。
内容を読むと、あまり良い内容ではないですが、ずっと文章でテンプレートのメールで返信されていたものとは明らかに内容が違います。
これはつまり...
『とりあえず提出した書類は受理したけど、その上でやっぱり不適切なコンディションだから、これからちゃんとやれよ!』
っていう警告通知みたいなものです。
これにて、ようやく領収書を求められる時間が解決しました(;´Д`)フー
よかったよかった(∩´∀`)∩
まとめ
ちなみに、勘違いしている人がたまにいますが、こういった違反に関してはAmazonの「アカウントスペシャリスト」というAmazonの警察的な立場の部署からメールが来ます。
これは僕らが普段から問い合わせが出来る「テクニカルサポート」とは違う部署となります。
その為、アカウントスペシャリストから来たメールの内容に対して、テクニカルサポートに問い合わせても別部署なので分かりませんと答えてもらえません。
また、アカウントスペシャリストは求めている内容に適さないメールを送ると、今回の様に全てテンプレートで同じ文章のメールが返ってきます(ノД`)・゜・。
なので、今回の本人であるコミュニティメンバーは僕に助けを求めてきたのですが、今回は間違いなく、本人のコンディションガイド違反というのが一番の原因です。
そこは本人も深く反省をしているし、僕自身も改めてコンディションガイドを見直す良いキッカケとなりました。
ただ、これで売上管理表を記帳していなかったらと思うとゾッとします...
売上管理表が細かく、証明力を発揮するレベルで作ってあるからこそ、今回のようにレシートと併せて提出することで、領収書として認めてもらえました。
(自分で言うのもアレですが、本当に証明力の高い売上管理表なんだなと実感w)
僕の売上管理表を記帳していれば、税務上の帳簿としても、古物台帳としても使える。
(青色申告では売上管理表だけでは足りないが、白色申告ならOK)
というか、本来は売上管理表も、古物台帳も絶対に記帳していなければならないのです。
今回の本人も、もちろん僕も当たり前の様にやっていますが、やっていないせどらーはかなり多いですよね...
本当にこういったことが、いざあった時にどうするつもりなのでしょう?
もし、この記事を読んで必要だと思ったら今からでも遅くないです。
必ず売上管理表と古物台帳を記帳して残すようにしてください。
(僕の売上管理表なら古物台帳にもなるので一石二鳥です)
僕の売上管理表に興味がありましたら、以下のリンクより詳細をご確認ください。
↓ ↓ ↓
高性能せどり売上管理表(売上自動入力機能付き)
それでは、長くなりましたが以上となります。
1人でも多く、キチンと売上管理表と古物台帳を記帳するせどらーが増えますよに...
メーカー保証がある場合、購入者がメーカーの正規販売代理店から販売された商品と同等の保証(保証期間など)を得られることが新品の定義となります。
しかし、せどり・転売は、消費者として商品を購入するのが仕入れとなり、それはつまり仕入れをした時点で既に保証期間が始まっている。
だが、領収書を求められて、レシートを提出すれば消費者として購入した物を販売しているということが分かります。
その為、メーカー保証の点において、既に保証期間が始まっている商品を新品として出品しているとして、規約違反になるのです。
(メーカー直接もしくは卸から販売者として仕入れをするなどの、正規のルートで仕入れているのであればOK)
詳しくは以下の記事で解説しています。
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