せどり・転売に古物商は新品でも必要だと僕は思う。
どうも、尾崎です。
せどり・転売に古物商は必要なのか?っていう議論は以前からよくある話です^_^;
今更感もありますが、僕なりにその見解を書いていこうと思います。
結論から言えば、僕は必要だと思っています。
目次
せどり・転売では、消費者として購入するので、商品は古物に該当する。
そもそも、古物の定義って言うのがよく分からないと思うので、まずはそこから紐解いていきましょう。
僕が愛知県に住んでるので愛知県警察のホームページを見てみると以下の様に説明されています。
(よっぽど、どの都道府県の警察でも同じように書かれていると思いますw)
1 「古物商」とは
許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業です。
2 「古物」とは
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
をいいます。
ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。引用元:https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/sonota/kobutsu/index.html
まぁ、かなり堅っ苦しく、分かりにくい言葉で書かれてますよね(´・ω・`)
1つずつ定義を考えていきましょう。
古物商の定義を考える
まず、1つ目の「古物商」ってところに注目して見ましょう。
改めて「古物商とは」の部分を見て見ると...
1 「古物商」とは
許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業です。
引用元:https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/sonota/kobutsu/index.html
『営業』って言葉がありますよね?
つまり営利目的でやっているかどうかってことです。
自分が持っている私物や、不用品を販売する場合は、いらないものを処分するってことで営利目的とはなりません。
警視庁のホームページにも書いてあります。
Q2
自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが許可は必要ですか?
A
自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。
しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。引用元:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/faq.html#cmsq2
営利目的であるのは、「継続性があるか?」ってところも関係するので不用品を処分するのに継続性は基本的にないですよね?^_^;
また、営利目的での売買なので、「買う」=「仕入れ」という行為をするという時点で営利目的となります。
まぁそもそもせどり・転売って言うのは営利目的でやっているわけなので、『営業』っていうところに対して否定する人はいないと思いますがwww
って思う方もいるかと思いますが、結局は継続性の問題です。
継続的に仕入れ、販売をしているのであれば、流石に営利目的をは言い切れないでしょうwww
そんな甘い考えは捨ててくださいwww
とりあえず、まずここで分かることは、古物を扱う場合に、営利目的なら古物商は必要だという事が分かります。
でも、あくまで「古物」をっていうところがポイントです。
逆に言えば「古物」を扱わないのであれば、古物商は必要ないとも言えます。
ってことは、結局「古物」っていう定義が重要だという事が分かりますね。
古物の定義を考える
では、次に2つ目の「古物」ってところに注目しましょう。
改めて「古物とは」の部分を見て見ると...
2 「古物」とは
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
をいいます。
ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。引用元:https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/sonota/kobutsu/index.html
「一度使用された物品」っていうところを見れば、まず少なからず中古品は古物に該当します。
つまり、中古を扱うのであれば古物商は必須だという事はお分かりいただけるかと思います。
じゃあ、新品を扱う場合はどうなの?という点に関して掘り下げてみましょう...
順番が逆になってしまいますが、3つ目の「手入れ」っていうところにも、新品であれば手入れはしないので古物に該当しないのは分かります。
でも、2つ目に注目してください。
「使用されない物品で使用のために取引されたもの」
この”使用のために取引”ってのが重要なポイントですね。
せどり・転売の範疇であれば、仕入れは「消費者」として購入をすることになるはずです。
しかし、量販店であろうと、ホームセンターであろうと、ディスカウントストアであろうと、リサイクルショップであろうと...
消費者として購入しているのであれば、それは使用のために取引したという事になります。
つまり、新品を扱っている場合は、メーカー直接や卸から販売することを前提に仕入れをしているのであれば、その物品は古物ではない。
しかし、消費者として購入しているのであれば、その物品は古物に該当します。
なので、新品を扱っていても仕入れを消費者として購入をしているのであれば、古物商は必須となります。
それは使用のために取引ではなく、販売のための取引になるので、古物には該当しません。
(そもそも、僕的にはこれはせどり・転売の範疇を超えてるw)
結果的に『古物商は必要である』と言える。
ここまでのことを簡単にまとめると...
- 古物商は、古物を扱い営業をする事。
- 営利目的で売買(仕入れ、販売)を繰り返しているので「営業」となる。
- 中古は使用されたものなので古物に該当する。
- 新品も仕入れは消費者として購入をしているので、使用のために取引したという事になり、その物品は新品であろうと「古物」に該当する。
これらをトータルで考えれば分かるように、答えは...
せどり・転売の範疇であれば古物商は新品、中古関係なく必須である!!!
ということがお分かりいただけるかと思います。
Amazonでの新品出品に関しての僕の考えは以下の記事にて解説しています。
古物商の注意点
古物商は必要だという物の、現在はAmazonも古物商が無くても販売できるようになっています。
じゃあ販売できるなら関係なくね?って思う方もいるかもしれませんが、そういう問題じゃないっすよ(一一”)
Amazonのルールよりも法律のが大事です(; ・`д・´)
万が一何かあって摘発でもされよものなら、『3年以下の懲役または100万円以下の罰金』だそうですorz
しかも、そんな犯罪者をAmazonが許すはずないですよね...
そんなことがあれば、Amazonからもアカウント閉鎖の処分を受けることは目に見えてます(ノД`)・゜・。
現状Amazonでの販売に古物商は必須になってないので、出品は出来ますが、間違いなく出来るだけ早いうちに古物商は取っておくと良いでしょう。
ちなみに、古物商を取っておくと、Amazonに「古物商許可認定番号」を登録できます。
登録方法は、セラーセントラルの「設定」⇒「出品アカウント情報」⇒「許認可情報」に進みます。
「古物商許可認定番号」を選択して、番号を入力して、送信するだけです。
今後、販売に「古物商許可認定番号」の登録が必要ってなるかならないかは、分かりません。
しかし必要になる可能性も無くはないです。
ただ、現状でも「古物商許可認定番号」を登録しておくことで、自分のストアの「特定商取引法に基づく表記」に「古物商許可認定番号」が表示されます。
どれだけ効果があるかは分かりませんが、少なからずこれを見てもらえれば購入者の方も、ちゃんと事業としてやってる人なんだという安心感は持ってもらいやすいかと思います。
つまり、記載があった方が無いより有利ってことですね( *´艸`)
古物商の取得方法
古物商を取るのに費用は、古物営業許可申請手数料が19,000円で、その他諸々の書類を揃えても2万円ぐらいです。
時間もどこかで1日あれば申請に必要な書類はすべて揃うでしょう。
そして、最後に警察と面談がありますので、2~3日どこかで時間を作れば取得できます。
面談って聞くとビビるかもしれませんが、素直に自分がやる事を答えれば良いだけです( `ー´)ノ
(Amazonで販売するってことと、家電やゲームなど扱うカテゴリーを答えるぐらい)
ネットで調べると色々書いてありますが、結局は最終的に警察署にいって面談とかもありますし、下手に取得の仕方を調べるぐらいなら警察に聞きに行った方が早いですwww
結局、古物商は各都道府県ごとの警察の管轄ですなので、「郷に入っては郷に従え」です。
最寄りの警察署に行って
『ネットで中古品の販売を始めるので古物商をもらうにはどうしたら良いですか?』
って聞きに行くのが一番早いし正確です(^_^)
丁寧に教えてくれると思いますよ( `ー´)ノ
とりあえず、明日にでも、行けるなら今からでも最寄りの警察署に聞きに行ったらいかがでしょうか?
最後に
せどり・転売の範疇を超えて、メーカー直接や卸から販売することを前提に仕入れをするのであれば古物商は必要ありません。
しかしせどり・転売の範疇であれば、仕入れは消費者として購入するため、使用のために取引したという事になり、新品であろうと中古であろうと古物商は必要になります。
今は良くても今後どうなるか分かりませんし、万が一摘発されたときにはかなり大きなリスクとなります。
出来るだけ早いうちに、古物商は取得しておきましょう。
それでは、今回は以上です。
インターネットを使った個人からの仕入れは、正しく本人確認をしなければ、古物商的にNGとなる可能性が高いです。
メルカリなどで仕入れ自体はかなりやりやすく、稼ぐハードルは低くても、古物商のことを考えると、メルカリなどで個人から仕入れをするのはかなりハードルが高くなります。
ただし、条件を満たせば本人確認が免除されるので、そういった場合は個人からの仕入れも可能です。
詳しくは以下の記事で解説しています。
Amazonでの新品出品に関しての僕の考えは以下の記事にて解説しています。
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