古物営業法の改正『主たる営業所等の届出』を出さないと無効になるよ!!
どうも、尾崎です。
みなさん、せどりをやる上で「古物商」の許可は取得していますか?
せどりに古物商は必要か?否か?って、議論がありますが、僕は絶対に必要だと思っています。
詳しくは以下の記事で↓
ってことで、もちろん僕も古物商は持ってるんですが、実は法改正がありましてね、『主たる営業所等の届出』ってのを別途提出しないといけないのですよ( ゚Д゚)
先日、僕も提出してきたので今回はそのお話をさせていただきます。
主たる営業所等の届出とは?
僕が愛知県の人間なので、愛知県警察のHPを引用しますね。
(どの都道府県でも同じです)
主たる営業所等の届出とは
古物営業法の一部を改正する法律(以下「改正法」といいます。)に伴い、公布の日(2018年4月25日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「全面施行日」と言います。)に古物営業の許可単位に関する規定が変わります。全面施行日より前の許可(以下「旧法許可」といいます。)を取得した古物商及び古物市場主(以下「古物商等」といいます。)の方は、主たる営業所等その他の営業所等を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出ることによって、改正法全面施行日後の許可(以下「新法許可」といいます。)を受けているものとみなされます。
つまり、現在許可(旧法許可)をお持ちの古物商等の方は、この届出を出さなければ、全面施行日以降、旧法許可が無効となって古物営業を営むことができません。
引用元:https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/fuei/hoan/saitodoke.html
まぁ、なんのこっちゃ?ってなりますよねwww
簡単にまとめると...
法改正の全面施行日までに主たる営業所等の届出を出さないと、今持ってる古物商の許可が無効になるからね~
ってことです(; ・`д・´)
全面施行日っていつやねん!って話ですけど、正確には決定してないみたいですが
『公布の日(2018年4月25日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日』
ってことなので、2020年4月までには全面施行されます。
尾崎には警察から通知が来た!
いやね、僕も知り合いからこのことは聞いてたんですが、またその内やればいいか~みたいな感じで、動いてなかったんです(*_*;
それに、そもそもこんなの知り合いから聞いてなかったら分かるはずなくね?
さすがに通知とかしてくれなきゃ気付かない人も多いだろうから、よっぽど通知は来そうなもんだけど...
っていうのもあって、とりあえず様子をうかがってたところもありました。
そしたら先日、警察から通知のハガキが届いたんですよ(>_<)
お!やっと来た!
やっぱり通知来るんだ~と思って、少し安心(*´▽`*)
まぁ、知ってるなら通知来る前に行けって話でもあるんですけどねwww
事前に届け用紙は警察のHPから印刷して記入
よっぽど、警察に行けばその場で用紙は貰えると思いますが、警察って愛想のない人が多くて、いつもイラっとさせられるので、出来るだけ長居はしたくない...
(警察署内の雰囲気もドヨっとしてて嫌い)
だから、事前にHPから用紙印刷して先に書いちゃいました(*´▽`*)
どの都道府県の警察のHPでもダウンロードできると思いますが、とりあえず愛知県の方はこちら
⇒https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/fuei/hoan/saitodoke.html
記載例もあるし、項目は少ないので、簡単に書けるかと思います( `ー´)ノ
記入して、印鑑押して、最寄りに警察に持っていけばOK!
もし、書き方が分からなければ、分かるところだけ書いて、警察に持って行った時に聞きましょう。
ちなみに、僕は「営業所あり・なし」のところが、どうなってるか分からなかったので、そこは空白で持って行って
尾崎:「ここが分からないんですけど」
って言ったら、その場で調べてくれて
警察:「営業所有りになってて、住所一緒だから(既に書類には住所書いてある)有りに〇つけて、電話番号だけ書いてくれればいいよ」
って言われました^_^;
結局、5分もあれば終わりましたねwww
無事に届出完了!
あ、ちなみに届出にかかる費用は無料なので安心してください( `ー´)ノ
まとめ
まぁ、なんやかんやと言いながらあっさりと届出を終わらせれたわけですが...
法改正とか、届出とか聞くとメンドクサソウでなかなか腰重たいですよね^_^;
でも、こうやってすごく簡単に届出は出来るので、もしまだ届出出してない人は早めに終わらせときましょう!!
あ、通知が来る来ないは、全員に行くかどうかも分かりませんので、もし通知来てないって方も、来てないから大丈夫ってことではないので届出てくださいね(; ・`д・´)
この届出は2018年10月24日から受け付け開始されていたらしいので、それ以前に古物商取得した人は届出必要だと思います。
2018年10月24日以降に取得した人は、取得の際にこの届出を一緒に出してるんじゃないか?とは思うんですが、僕にはそれは分かんないです^_^;
分からなくて不安だったら、警察に行って聞いてみてください。
(古物許可証番号で調べてくれると思います)
全面施行日になって届出してないと、古物商の許可が無効になっちゃうので、絶対にやっておいてくださいね!!
もちろん、古物商の許可をそもそも取得してない人は早めに取得してください(゚д゚)!
それでは!!